■日本NPO学会 会則(2008年3月16日総会承認)

第1章  総則
第1条(名称)本会の名称は、日本NPO学会(英語名:Japan NPO Research Association)とする。
第2条(目的)本会は、NPO、NGO、ボランティア、フィランソロピーなど、民間非営利活動に関する研究および活動成果の発表と交流、教育の普及を行い、もって社会に貢献することを目的とする。
第3条(事業)本会は次の事業を行う。
(1)研究大会および講演会の開催
(2)機関誌、会員の研究成果の刊行および配付
(3)学会賞の選考及び授与
(4)研究と教育の発展を図るための国際交流
(5)そのほか本会の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員
第4条(個人会員)この会の会員は、次の2種類とする。
  (1) 個人会員 本会の目的に賛同して入会した個人
  (2) 賛助会員 本会の事業を賛助するために入会した個人又は団体
第5条(個人会員の入会)
  個人会員として入会しようとするものは、入会届を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
第6条(賛助会員の入会) 賛助会員として入会しようとするものは、入会届を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
第7条(会費) 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
2 会員が納入した会費はその理由を問わず、これを返還しない。
第8条(会員資格の喪失)個人会員及び賛助会員は、退会届を会長に提出し任意に退会することができるほか、以下の事由によってその資格を喪失する。
  (1) 死亡(団体の場合は解散)
  (2) 3年以上の会費の滞納
  (3) 総会において退会を決定した場合
第9条(退会決定の事由)会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、総会において、退会を決定することができる。
  (1) 本会則もしくは本会の定める規則に違反したとき。
  (2) この会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

第3章 総会
第10条(定時総会)
  1  本会は毎年一回総会を開催する。
  2  総会は、個人会員をもって構成する。
  3  総会は、以下の事項について議決する。
  (1) 本会則の変更 
  (2) 解散 
  (3) 事業計画及び収支予算 
  (4) 事業報告及び収支決算の承認
  (5) 役員の選任又は解任 
  (6) 会費の額 
  (7) その他運営に関する重要事項
第11条(臨時総会)次の各号のいずれかに該当する場合に臨時総会を開催する。
  (1)理事会が必要と認めたとき。
  (2)個人会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。
第12条(総会の招集)総会は、会長が招集する。総会を招集するときは、日時、場所、審議事項を記載した書面をもって、少なくとも20日前までに通知しなければならない。
第13条(議長) 総会の議長は、会長が行う。会長に事故あるときは副会長が行い、副会長に事故あるときは総会において選任した者が行う。
第14条(議決)総会の議決事項は、出席個人会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。
第15条(議事録) 総会の議事については、議事録を作成し、議長が記名押印する。

第4章 役員
第16条(役員)
  1  この会に、理事15名以上25名以内、監事1名以上2名以内をおく。
  2  理事は、前任者の任期満了2か月前までに、個人会員の投票により選出する。
  3  投票によって選出された理事における互選によって会長及び副会長各1名を選任する。
  4 必要により理事の中から互選により常務理事若干名を置くことができる。
  5 理事の選出手続きは、理事会において理事3名以上からなる選挙管理委員会を設けてこれを実施するものとし、選挙の手続きについては、理事会において別に細則を定める。
6  監事は、会長がこれを委嘱し、総会の承認を得て選任する。
第17条(顧問)
  1  本会に顧問を置くことができる。
  2  顧問は会長が推薦して総会において承認する。
第18条(役員等の職務)
  1  会長は、この会を代表し、その業務を統括する。
  2  副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
  3 常務理事は学会の事務を分担する。
  4  理事は、本会則及び理事会の議決に基づき、この会の業務を執行する。
  5  監事は、理事の業務執行の状況及び本会の財産の状況を監査し、業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会に報告する。
  6 顧問は、本会の活動について助言を行う。
第19条(役員の任期)
  1 会長・副会長・常務理事・理事の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし連続4期務めることはできない。
  2 前任者の任期の末日において後任の役員が選出されていないときは、前任者は、任期満了後においても、新役員就任のときまでその職務を行わなければならない。
第20条(解任)
役員もしくは顧問が、何らかの事由によってその職務の執行ができないと認められるとき、もしくは職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったときは、総会の議決により、これを解任することができる。

第5章 理事会
第21条(構成)
   1 理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成する。
   2 理事会の議長は,出席理事の意見を聞いたうえで理事会への第1項に定める構成員以外の者の出席を認めることができる。ただし,出席者は議決権を有せず,必要に応じ議長は退席を命じることができる。
第22条(権能)理事会は、本会則で定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
  (1) 総会に付議するべき事項
  (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
  (3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
第23条(開催)理事会は、会長が必要と認めたとき、もしくは理事総数の5分の1以上の理事から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったときに、会長が召集して
開催する。
第24条(議長) 理事会の議長は、会長が当たる。会長に事故あるときは副会長が行い、副会長に事故あるときは理事会において選任した者が行う。
第25条(議決等)理事会の議決は、出席理事の過半数をもって決する。
2 理事会の議事については、議事録を作成し、議長が記名押印する。
  
第6章 会計及び事業計画
第26条(事業計画及び予算)本会の事業計画及び予算は、理事会が決定して総会の承認を得なければならない。
第27条(事業報告書及び決算)会長は、毎事業年度終了後3か月以内に、事業報告書、貸借対照表、収支計算書を作成し、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
第28条(事業年度)本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
第7章 会則の変更
第29条(定款の変更)本会則の変更は、総会において出席個人会員の4分の3以上の議決を経なければならない。

第8章 事務局および各種委員会
第30条(事務局)
  1 本会の運営事務を処理するために事務局を設置する。
  2 事務局には、事務局長その他の所要の職員を置く。
  3 事務局長は、理事会の承認を得て会長がこれを任免する。
  4 事務局の組織および運営については、理事会の議決を経て会長が別に定める。
第31条(各種委員会) 本会の事業を遂行するため、編集委員会、大会運営委員会、学会賞選考委員会を置き、必要によってその他の委員会を設置することができる。

第9章 細則
第32条(細則) 本会の事業の執行に必要な細則は、理事会で別に定める。

付 則
1 この改正会則は 2008年4年1日から施行する。


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